検察官による釈放
裁判所による判断を待たずに検察官が釈放したと報道されていますが、説明不足かな。
刑事訴訟法第442条
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
つまり、再審の請求があった場合に、裁判があるまでは検察官が刑の執行を停止できるのです。
完全に自由の身になった訳ではなく、あくまで「停止」な訳です。早く、再審の裁判で無罪の判決を出す必要があります。
日時:2009年6月 4日 19:28